保育所の利用時間
保育所の利用時間は2種類あります。それは、保育標準時間(11時間以下/1日)と、保育短時間(8時間以下/1日)です。これを決めるのは市区町村です。各家庭が自分の都合に合わせて選択することはできません。市区町村が、保護者の就労時間などに基づいて、決定します。
保護者の就労時間と保育所の利用時間の例
保護者の就労時間 | 保育所の利用時間 |
---|---|
120時間以上/1ヶ月 | 保育標準時間(11時間以下/1日) |
120時間未満/1ヶ月 | 保育短時間(8時間以下/1日) |
保育利用時間と延長保育
保育所には時間について3つの決まりがあります。開所時間、保育標準時間、保育短時間です。
Aという保育所があるとします。この保育所の時間設定は以下のとおりです。
- 開所時間:午前7時00分から午後8時00分
- 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分
- 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分
たとえば、保育短時間に認定されいる家庭Bが、午前7時30分に保育所へ子どもを預けるとします。この場合、午前7時30分から午前8時30分までの1時間は、延長保育として扱われます。帰宅時間を午後3時30分に早めても延長保育扱いです。延長保育には別途料金(延長保育料)がかかります。
開所時間、保育標準時間、保育短時間、延長料金の額は保育所ごとに設定されています。
C保育所に通うD家族(保育標準時間認定)とE家族(保育短時間認定)の例
- 開所時間:午前7時00分から午後7時00分
- 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分
- 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分
家族 | ある日の利用時間 | 延長保育に該当する時間 |
---|---|---|
D家族(保育標準時間認定) | 午前7時30分から午後5時30分までの10時間 | なし |
D家族(保育標準時間認定) | 午前9時00分から午後7時00分までの10時間 | 午後6時30分から午後7時00分までの30分間 |
E家族(保育短時間認定) | 午前9時00分から午後4時00分までの7時間 | なし |
E家族(保育短時間認定) | 午前7時00分から午後2時00分までの7時間 | 午前7時00分から午前7時30分までの30分間 |
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