やさしい にぽん
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保育所の利用時間

保育所の利用時間は2種類あります。それは、保育標準時間(11時間以下/1日)と、保育短時間(8時間以下/1日)です。これを決めるのは市区町村です。各家庭が自分の都合に合わせて選択することはできません。市区町村が、保護者の就労時間などに基づいて、決定します。

保護者の就労時間と保育所の利用時間の例

保護者の就労時間 保育所の利用時間
120時間以上/1ヶ月 保育標準時間(11時間以下/1日)
120時間未満/1ヶ月 保育短時間(8時間以下/1日)

保育利用時間と延長保育

保育所には時間について3つの決まりがあります。開所時間、保育標準時間保育短時間です。

Aという保育所があるとします。この保育所の時間設定は以下のとおりです。

  • 開所時間:午前7時00分から午後8時00分
  • 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分
  • 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分

たとえば、保育短時間に認定されいる家庭Bが、午前7時30分に保育所へ子どもを預けるとします。この場合、午前7時30分から午前8時30分までの1時間は、延長保育として扱われます。帰宅時間を午後3時30分に早めても延長保育扱いです。延長保育には別途料金(延長保育料)がかかります。

開所時間、保育標準時間保育短時間、延長料金の額は保育所ごとに設定されています。

C保育所に通うD家族(保育標準時間認定)とE家族(保育短時間認定)の例

  • 開所時間:午前7時00分から午後7時00分
  • 保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分
  • 保育短時間:午前8時30分から午後4時30分
家族 ある日の利用時間 延長保育に該当する時間
D家族(保育標準時間認定) 午前7時30分から午後5時30分までの10時間 なし
D家族(保育標準時間認定) 午前9時00分から午後7時00分までの10時間 午後6時30分から午後7時00分までの30分間
E家族(保育短時間認定) 午前9時00分から午後4時00分までの7時間 なし
E家族(保育短時間認定) 午前7時00分から午後2時00分までの7時間 午前7時00分から午前7時30分までの30分間

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鈴木玲(ファイナンシャルプランナー)