国民健康保険と健康保険の違い
同じ公的医療保険ですが、国民健康保険と健康保険には様々な面で違いがあります。その違いを確認しましょう。
国民健康保険と健康保険の違いのまとめ
簡単に違いを確認したい人は、以下の表で国民健康保険と健康保険の違いを確認してください。
国民健康保険 | 健康保険 | ||||
---|---|---|---|---|---|
加入者 | 0歳から74歳まで。個人事業主や仕事をしていない人。 | 0歳から74歳まで。会社員、公務員、一部のパート、アルバイトとその被扶養者。 | |||
保険料 | 各市区町村が決定します。 | 各健康保険組合が決定します。 | |||
被扶養者認定 | ありません。 | あります。 | |||
給付内容 | 療養の給付 | ○ | ○ | ||
高額療養費 | ○ | ○ | |||
出産一時金 | ○ | ○ | |||
出産手当 | × | ○ | |||
疾病手当 | × | ○ | |||
埋葬料 | ○ | ○ |
加入者の違い
会社員や公務員など雇用され働いている人は、その職場を通して健康保険に加入します。一方、健康保険に加入していない人はすべて国民健康保険に加入します。これは主に自営業者や仕事をしていない人に当てはまります。
扶養家族の存在
健康保険では、被保険者が扶養する家族に対しても保険の給付が行われます。このように扶養される家族のことを「被扶養者(hifuyosha)」と言います。これは国民健康保険にはない、健康保険だけにある制度です。
保険料の違い
国民健康保険の保険料と健康保険の保険料を単純に比較することは困難です。その理由は、保険料を決定する基準が異なるからです。また、国民健康保険は、各市区町村が独自に保険料の計算方法を定めているため、住む場所によって保険料が変わります。健康保険は、健康保険組合によって保険料や負担割合が変わります。
はっきりとした違いもあります。国民健康保険は、被保険者が全額保険料を支払います。健康保険は、保険料のおよそ半分を会社が支払います。被保険者は残りのおよそ半分を支払います。この違いがあるため、国民健康保険よりも保険料の面で健康保険のほうが有利とされています。
また、健康保険の保険料は被扶養者がいてもいなくても同じです。
給付内容の違い
一部の給付は健康保険にありますが、国民健康保険にはありません。健康保険は出産を理由に仕事を休むとき、保険がお金を助けてくれます。病気やケガを理由に仕事を休むときも同じです。前者は出産手当で、後者は疾病手当です。また、一部の健康保険には付加給付制度があります。この制度は、1ヵ月の医療費が高額になるとお金が戻ってくるので、とても助かります。
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