有給休暇
「有給」と省略されることが多いですが、正式には「年次有給休暇」です。有給休暇は、給料が減らない休暇のことです。この休暇を取得するのは労働者の権利です。有給休暇は就業から半年後に付与されます。付与される日数は、1週間の労働日数によって決まります。
1週間の労働日数 | 付与される有給休暇の日数 |
---|---|
1日 | 1日 |
2日 | 3日 |
3日 | 5日 |
4日 | 7日 |
5日以上 | 10日 |
有給休暇を利用する日は、原則として労働者の希望により決定されますが、会社に明確な理由がある場合は、労働者に利用日の変更を求めることがあります。
会社の義務
会社は労働者に有給休暇を取得させなければなりません。1年間に10日以上の有給休暇がある労働者の場合、会社は彼らに最低でも5日間の有給休暇を取得させることが義務付けられています。
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