出産(しゅっさん)と 仕事(しごと)

働(はたら)いている人(ひと)が 妊娠(にんしん)したときの 仕事(しごと)に 関係(かんけい)する 決(き)まりです。出産(しゅっさん)の 前(まえ)と 後(あと)は、会社(かいしゃ)を 休(やす)むことが できます。会社(かいしゃ)は 出産(しゅっさん)を 理由(りゆう)に 働(はたら)く人(ひと)を 辞(や)めさせることは できません。その人(ひと)の 評価(ひょうか)を 下(さ)げることも できません。

出産(しゅっさん)の 前(まえ)

出産(しゅっさん)の 前(まえ)の 休(やす)みは 予定日(よていび)の 6週間(しゅうかん)前(まえ)から 取(と)ることが できます。本人(ほんにん)が 休(やす)みを 希望(きぼう)したら、会社(かいしゃ)は 働(はたら)かせることが できません。本人(ほんにん)が 働(はたら)きたいときは 働(はたら)けます。その場合(ばあい)は、出産(しゅっさん)の 前(まえ)の 日(ひ)でも 働(はたら)けます。

出産(しゅっさん)の 後(あと)

出産日(しゅっさんび)から 8週間(しゅうかん)は 休(やす)みを 取(と)ります。出産日(しゅっさんび)から 6週間(しゅうかん)は 本人(ほんにん)が 働(はたら)きたいと 言(い)っても、会社(かいしゃ)は 働(はたら)かせてはいけません。7週目(しゅうめ)からは 本人(ほんにん)が 希望(きぼう)し、医者(いしゃ)が 許可(きょか)したときだけ 働(はたら)けます。

出産手当金(しゅっさんてあてきん)

健康保険(けんこうほけん)に 入(はい)っていると、出産(しゅっさん)で 休(やす)んでいるときの お金(かね)を 保険(ほけん)が 助(たす)けます。出産日(しゅっさんび)の 42日前(にちまえ)からと、出産日(しゅっさんび)の 次(つぎ)の 日(ひ)から 56日間(にちかん)が 助(たす)ける 期間(きかん)です。

2021年5月11日いりょうほけん,こそだて,しごと,ほけん

Posted by reisuzuki1976