保育所の 利用時間
保育所の 利用時間は 2種類あります。
- 保育標準時間(11時間以下/1日)
- 保育短時間(8時間以下/1日)
それぞれの 家庭が 自分で どちらにするかを 選ぶことは できません。決めるのは 市区町村の 役場です。子どもの 保護者が 働く 時間などを 調べて 決めます。
保護者が 働く 時間の 目安
保護者が 働く 時間 | 保育所の 利用時間 |
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120時間以上/1カ月 | 保育標準時間(11時間以下/1日) |
120時間未満/1カ月 | 保育短時間(8時間以下/1日) |
延長保育
決まっている 利用時間 以外に 保育所を 利用することを 延長保育と 言います。延長保育は 追加料金が かかります。これを 延長保育料と 言います。延長保育料の 額は 保育所へ 確認して ください。
延長保育料が かかる 例
「やさしい保育所」は 時間を 次のように 決めています。
- 保育標準時間:午前7時30分から 午後6時30分
- 保育短時間:午前8時30分から 午後4時30分
- 保育所が 開いている 時間:午前7時00分から 午後7時00分
保育標準時間の A家族と、保育短時間の B家族の 保育所の 利用の 仕方で 話します。
家族 | 利用の 仕方 | 延長保育 |
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A家族 | 午前7時30分から 午後5時30分まで(10時間) | なし |
A家族 | 午前9時30分から 午後7時00分まで(10時間) | 午後6時30分からの 30分間は 延長保育 |
B家族 | 午前9時30分から 午後4時00分まで(7時間) | なし |
B家族 | 午前7時00分から 午後2時00分まで(7時間) | 午前7時00分からの 30分間は 延長保育 |