健康保険(けんこうほけん)の 家族(かぞく)の 保険料(ほけんりょう)

健康保険(けんこうほけん)では、労働者(ろうどうしゃ)に 扶養(ふよう)される 家族(かぞく)も 保険(ほけん)に 入(はい)ります。扶養(ふよう)される 家族(かぞく)を 被扶養者(ひふようしゃ)と 言(い)います。労働者(ろうどうしゃ)が 払(はら)う 保険料(ほけんりょう)には 被扶養者(ひふようしゃ)の 家族(かぞく)の 保険料(ほけんりょう)も 含(ふく)まれています。

家族(かぞく)が 被扶養者(ひふようしゃ)になる 条件(じょうけん)

家族(かぞく)が 被扶養者(ひふようしゃ)になる 条件(じょうけん)が あります。被扶養者(ひふようしゃ)になる人(ひと)が 次(つぎ)のような 条件(じょうけん)に 合(あ)うときです。

  • 労働者(ろうどうしゃ)に 扶養(ふよう)されています。
  • 労働者(ろうどうしゃ)の 3親等(しんとう)以内(いない)の 家族(かぞく)です。
  • 年収(ねんしゅう)が 130万円(まんえん)未満(みまん)です。
  • 住民票(じゅうみんひょう)が 日本(にほん)に あります。または、日本(にほん)で 生活(せいかつ)しています。
  • ほかの 公的医療保険(こうてきいりょうほけん)に 入(はい)っていません。

このほかにも 健康保険組合(けんこうほけんくみあい)が それぞれに 条件(じょうけん)を 決(き)めていることが あります。

手続(てつづ)きの 方法(ほうほう)

家族(かぞく)を 被扶養者(ひふようしゃ)にする 手続(てつづ)きは 会社(かいしゃ)で します。家族(かぞく)が 被扶養者(ひふようしゃ)の 条件(じょうけん)に 合(あ)った日(ひ)から 5日(にち)以内(いない)に 手続(てつづ)きをして ください。