高額療養費(こうがくりょうようひ)の 手続(てつづ)きの 仕方(しかた)

高額療養費(こうがくりょうようひ)の 制度(せいど)を 利用(りよう)するときの 手続(てつづ)きの 仕方(しかた)を 説明(せつめい)します。この 制度(せいど)の 利用(りよう)方法(ほうほう)は 次(つぎ)の ふたつが あります。

  • 払(はら)った お金(かね)を 返(かえ)してもらう 方法(ほうほう)
  • お金(かね)を 払(はら)わずに 病院(びょういん)で 治(なお)してもらう 方法(ほうほう)

それぞれの 方法(ほうほう)で 手続(てつづ)きの 仕方(しかた)が あります。

払(はら)った お金(かね)を 返(かえ)してもらう 方法(ほうほう)

健康保険(けんこうほけん)の 場合(ばあい)

被保険者(ひほけんしゃ)の 申請(しんせい)が 必要(ひつよう)な 健康保険(けんこうほけん)組合(くみあい)と、必要(ひつよう)でない 組合(くみあい)が あります。組合(くみあい)に 手続(てつづ)きの 方法(ほうほう)を 聞(き)いて ください。

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)の 場合(ばあい)

被保険者(ひほけんしゃ)へ 書類(しょるい)を 送(おく)る 市区町村(しくちょうそん)と、送(おく)らない 市区町村(しくちょうそん)が あります。書類(しょるい)が 送(おく)られてきたら その 書類(しょるい)を 使(つか)い 申請(しんせい)します。書類(しょるい)が 送(おく)られてこないときは 市区町村(しくちょうそん)へ 手続(てつづ)きの 方法(ほうほう)を 聞(き)いて ください。

お金(かね)を 払(はら)わずに 病院(びょういん)で 治(なお)してもらう 方法(ほうほう)

この 方法(ほうほう)を 利用(りよう)するには 限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)が 必要(ひつよう)になります。病院(びょういん)や 薬局(やっきょく)で この 紙(かみ)を 出(だ)せば お金(かね)を 払(はら)わずに 病気(びょうき)や けがを 治(なお)してもらえます。限度額適用認定証(げんどがくてきようにんていしょう)は 健康保険(けんこうほけん)の 場合(ばあい)は 健康保険(けんこうほけん)組合(くみあい)へ、国民健康保険(こくみんけんこうほけん)の 場合(ばあい)は 市区町村(しくちょうそん)へ 申請(しんせい)して ください。