健康保険の保険料
健康保険の保険料は、加入する健康保険組合で異なります。保険料がどのように決まり、なぜその額が違うのかを解説します。
標準額の決定
健康保険の保険料は、毎月の報酬額と年に何回か支給される賞与額に基づいて計算されます。その際、個々の数値は代表値に置き換えられます。この代表値のことを、報酬額は標準報酬月額、賞与額は標準賞与額と呼び、今後の計算で使用されることになります。
標準報酬月額
被保険者の報酬を適当な範囲で分割し、代表値を決めるものです。毎年1回、4月から6月に支払われる報酬の平均額によって決まります。
(例)報酬月額が20万円から30万円のときの標準報酬月額
報酬月額 | 標準報酬月額 | |||
---|---|---|---|---|
195,000円から210,000円未満 | 200,000円 | |||
210,000円から230,000円未満 | 220,000円 | |||
230,000円から250,000円未満 | 240,000円 | |||
250,000円から270,000円未満 | 260,000円 | |||
270,000円から290,000円未満 | 280,000円 | |||
290,000円から310,000円未満 | 300,000円 | |||
※協会けんぽ2020年4月分から東京都の場合
標準賞与額
賞与総額(税引き前)から千円未満を切り捨てて算出した金額です。
報酬として扱われるもの
基本給、役付手当、地域手当、扶養手当、通勤交通費、残業代等。
保険料の計算
健康保険の保険料は被保険者と事業者が負担します。負担額は標準報酬月額・標準賞与額に対して課せられる保険料率によって決まります。各健康保険組合がこの保険料率を決定します。事業者負担が大きければ、被保険者の保険料は少なくなります。大企業の社員が加入する健康保険組合ほど、事業者の負担が大きくなる傾向にあります。
被保険者の負担する保険料率は標準報酬月額・標準賞与額の3.5%~5%です。
(例)標準報酬月額が30万円の場合の保険料の違い
健康保険組合名 | 事業者負担割合 | 被保険者負担割合 | 被保険者負担額 |
---|---|---|---|
協会けんぽ(東京都) | 4.935% | 4.935% | 14,805円 |
パナソニック健康保険組合 | 5.49% | 3.51% | 10,530円 |
※2020年6月調べ
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