国民年金の保険料の免除・猶予
経済的な理由や出産などで、国民年金の保険料が免除または支払いが猶予される場合があります。代表的な免除・猶予には以下のものがあります。
- 法定免除
- 申請免除
- 産前産後期間の免除
- 配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
- 学生納付特例制度
法定免除
生活保護の受給者や障害年金の受給者は、届出をすることで全額保険料が免除されます。この期間の老齢基礎年金の額は、1/2で計算されます。老齢基礎年金を満額にするために、後から追納することもできます。
申請免除
経済的な理由で保険料の支払いが困難な人は、申請・承認されれば全額または一部の保険料が免除されます。この期間の老齢基礎年金を満額にするために、後から追納することもできます。
老齢基礎年金への反映額
免除の割合 | 老齢基礎年金への反映額 |
---|---|
全額免除 | 1/2 |
3/4免除 | 5/8 |
半額免除 | 3/4 |
1/4免除 | 7/8 |
産前産後期間の免除
出産をする人に対しては、出産日(出産予定日)の前月から4ヵ月間の保険料が全額免除されます。届出は、出産予定日の6ヵ月前から受け付けています。この期間は保険料を満額支払っているとみなされます。老齢基礎年金は満額支払われますので、追納をする必要はありません。
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
暴力を受けていることを理由に、配偶者と同居をしていない人は、前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。この時、配偶者の所得は問われません。この期間の老齢基礎年金を満額にするために、後から追納することもできます。
学生納付特例制度
学生は本人の所得が一定以下であれば、保険料の納付が猶予されます。この時、家族の所得は問われません。この期間は保険料を一切払っていないとみなされます。老齢基礎年金を満額にするためには、10年以内に追納してください。
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