厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の 保険料(ほけんりょう)の 免除(めんじょ)

保険料(ほけんりょう)の 免除(めんじょ)とは 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)わないことが 認(みと)められることです。厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の 保険料(ほけんりょう)が 免除(めんじょ)されるのは 次(つぎ)のときです。

産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)期間中(きかんちゅう)

産前(さんぜん)の 42日間(にちかん)と 産後(さんご)の 56日間(にちかん)は 保険料(ほけんりょう)が 免除(めんじょ)になります。

育児休業(いくじきゅうぎょう)等(とう)期間中(きかんちゅう)

育児休業(いくじきゅうぎょう)期間中(きかんちゅう)は 保険料(ほけんりょう)が 免除(めんじょ)になります。


免除(めんじょ)の 手続(てつづ)きは 会社(かいしゃ)が します。この 免除(めんじょ)の 間(あいだ)は 保険料(ほけんりょう)を 払(はら)った 扱(あつか)いになります。そのため 年金(ねんきん)の 給付(きゅうふ)は 減(へ)りません。