給料が もらえる 休み
仕事を 休んでも 給料を もらえる 休みが あります。これを 有給休暇と 言います。「有給休暇が ある」「有給休暇を 持っている」のような 言い方をします。
有給休暇が 使えるようになるまで
有給休暇が 使えるようになるのは 次のときです。
- 働いてから 6カ月が 過ぎている
- 働くことが 決まっている 日にちの 80パーセント以上の 日にちで 働いている
たとえば、会社に 入って 3カ月のときは その人は 有給休暇を 持っていません。
有給休暇の 数え方
有給休暇は 日にちで 数えます。たとえば 正社員が 初めて 持つ 有給休暇は 10日です。パートや アルバイトの 場合は 1週間で 働いている 日にちで 決まります。多い人は 7日、少ない人は 1日です。
有給休暇を 使うときの 決まり
有給休暇を 使うときは、まず、会社へ 使いたい日を 伝えます。これを 有給休暇の 申請と 言います。申請に 紙を 使う 会社が 多いです。
会社が 認めたら、その日に 休めます。会社の 仕事が 忙しい日は、会社は 有給休暇を 使う日を 変えるように 言えます。