手取(てど)りが 10月(がつ)に 減(へ)ったら、確認(かくにん)すること

手取(てど)りが 10月(がつ)に 減(へ)ることが あります。その 理由(りゆう)を 話(はな)します。

10月(がつ)に 手取(てど)りが 減(へ)る 理由(りゆう)

手取(てど)りとは、給与(きゅうよ)から 税金(ぜいきん)や 社会保険(しゃかいほけん)の 保険料(ほけんりょう)を 引(ひ)いた 残(のこ)りの お金(かね)です。社会保険(しゃかいほけん)の 保険料(ほけんりょう)は 1年(ねん)を 区切(くぎ)りに 決(き)まります。新(あたら)しい 保険料(ほけんりょう)が 引(ひ)かれるのは 10月(がつ)に もらう 給与(きゅうよ)からです。新(あたら)しい 保険料(ほけんりょう)が 前(まえ)よりも 増(ふ)えていると、10月(がつ)の 手取(てど)りが 減(へ)ります。

社会保険(しゃかいほけん)の 保険料(ほけんりょう)の 決(き)まり方(かた)

社会保険(しゃかいほけん)の 保険料(ほけんりょう)が 増(ふ)えるのは、その人の 給与(きゅうよ)が 増(ふ)えたからです。専門(せんもん)の 言葉(ことば)で 話(はな)します。労働者(ろうどうしゃ)の 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)が 上(あ)がったからです。

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)

標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)の 決(き)まり方(かた)を 話(はな)します。

  1. 4月(がつ)、5月(がつ)、6月(がつ)の 給与(きゅうよ)の 合計(ごうけい)を 3で 割(わ)ります。
  2. 保険料額表(ほけんりょうがくひょう)から、その 数(かず)が  当(あ)てはまる 等級(とうきゅう)を 見(み)つけます。
  3. 等級(とうきゅう)ごとに 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)が 決(き)まっています。

たとえを 見(み)ます。保険料額表(ほけんりょうがくひょう)の 等級(とうきゅう)17から 22までです。

標準報酬等級(ひょうじゅんほうしゅうとうきゅう)標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)報酬月額(ほうしゅうげつがく)
17200,000円(えん)195,000円(えん)以上(いじょう)210,000円(えん)未満(みまん)
18220,000円(えん)210,000円(えん)以上(いじょう)230,000円(えん)未満(みまん)
19240,000円(えん)230,000円(えん)以上(いじょう)250,000円(えん)未満(みまん)
20260,000円(えん)250,000円(えん)以上(いじょう)270,000円(えん)未満(みまん)
21280,000円(えん)270,000円(えん)以上(いじょう)290,000円(えん)未満(みまん)
22300,000円(えん)290,000円(えん)以上(いじょう)310,000円(えん)未満(みまん)

※協会(きょうかい)けんぽ「令和(れいわ)2年(ねん)9月(がつ)分(10月(がつ)納付分)からの健康保険(けんこうほけん)・厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の保険料額表(ほけんりょうがくひょう)」

10月(がつ)に 手取(てど)りが 減(へ)ったら、9月(がつ)の 保険料(ほけんりょう)と 比(くら)べて ください。10月(がつ)に 引(ひ)かれている 保険料(ほけんりょう)が 多(おお)いかもしれません。

4月(がつ)、5月(がつ)、6月(がつ)に 気(き)をつける

給与(きゅうよ)には 残業(ざんぎょう)手当(てあて)も 含(ふく)まれます。4月(がつ)、5月(がつ)、6月(がつ)の 残業(ざんぎょう)手当(てあて)が 多(おお)いと 標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)も 高(たか)くなります。標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)が 高(たか)くなると 保険料(ほけんりょう)も 高(たか)くなります。4月(がつ)、5月(がつ)、6月(がつ)だけ 残業(ざんぎょう)手当(てあて)が 多(おお)くならないように 注意(ちゅうい)しましょう。

2020年11月28日しごと

Posted by reisuzuki1976