火災保険(かさいほけん)の 選(えら)び方(かた)(家(いえ)を 借(か)りる人(ひと))

家(いえ)を 借(か)りる人(ひと)の、火災保険(かさいほけん)を 話(はな)します。火災保険(かさいほけん)で 大事(だいじ)なことは 次(つぎ)の ふたつです。

  • 火事(かじ)で 持(も)ち物(もの)が 焼(や)けたときに 備(そな)える
  • 火事(かじ)で 建物(たてもの)が 焼(や)けたときに 備(そな)える

家財保険(かざいほけん)と 借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)

持(も)ち物(もの)が 焼(や)けたときに 備(そな)えるのは 家財保険(かざいほけん)です。建物(たてもの)が 焼(や)けたときに 備(そな)えるのは 借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)です。火災保険(かさいほけん)に 入(はい)るときは 家財保険(かざいほけん)と 借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)を 含(ふく)むことを 確認(かくにん)してください。

家財保険(かざいほけん)

あなたの 持(も)ち物(もの)が 火事(かじ)で 焼(や)けたときに 備(そな)えます。家財(かざい)とは 家(いえ)に ある 机(つくえ)、椅子(いす)、テレビ、服(ふく)などです。30万円(まんえん)以上(いじょう)する 高(たか)い 品物(しなもの)や ペットは 対象(たいしょう)になりません。台風(たいふう)、落雷(らくらい)、大雪(おおゆき)で 持(も)ち物(もの)が 使(つか)えなくなったときにも 保険(ほけん)が 補償(ほしょう)します。

借家人賠償責任保険(しゃっかにんばいしょうせきにんほけん)

あなたが 火事(かじ)を 起(お)こして、借(か)りている 建物(たてもの)が 焼(や)けたときに 備(そな)えます。

隣(となり)の 家(いえ)が 火事(かじ)を 起(お)こしたとき

隣(となり)の 家(いえ)が 火事(かじ)を 起(お)こし、あなたの 持(も)ち物(もの)と 借(か)りている 建物(たてもの)が 焼(や)けたときを 話(はな)します。持(も)ち物(もの)は あなたの 家財保険(かざいほけん)が 補償(ほしょう)します。隣(となり)の 家(いえ)に 補償(ほしょう)する 責任(せきにん)は ありません。建物(たてもの)は 大家(おおや)さんが 入(はい)っている 火災保険(かさいほけん)が 補償(ほしょう)します。

備(そな)えの 追加(ついか)

火災保険(かさいほけん)は 備(そな)えを 追加(ついか)することが できます。追加(ついか)した 分(ぶん)の 保険料(ほけんりょう)が 必要(ひつよう)です。

地震保険(じしんほけん)

地震(じしん)で 持(も)ち物(もの)が 壊(こわ)れて、使(つか)えなくなったときに 備(そな)えます。

個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)

他人(たにん)に けがを させたり、他人(たにん)の 持(も)ち物(もの)を 壊(こわ)してしまったときに 備(そな)えます。

2020年12月16日すまい,損害保険

Posted by reisuzuki1976