最低賃金(さいていちんぎん)について

最低賃金(さいていちんぎん)とは 会社(かいしゃ)が 労働者(ろうどうしゃ)へ 払(はら)わなければならない 一番(いちばん) 少(すくな)ない 金額(きんがく)のことです。1時間(じかん)あたりの 金額(きんがく)で 決(き)められています。最低賃金(さいていちんぎん)は 法律(ほうりつ)で 決(き)められています。会社(かいしゃ)は これに 違反(いはん)しては いけません。

最低賃金(さいていちんぎん)は 都道府県(とどうふけん)ごとに 決(き)まっています。都市(とし)のほうが 最低賃金(さいていちんぎん)は 高(たか)くなりやすいです。今(いま)の 最低賃金(さいていちんぎん)は ここから 確認(かくにん) できます。

最低賃金(さいていちんぎん)以上(いじょう)かを 確認(かくにん)する 方法(ほうほう)

月給(げっきゅう)で 働(はたら)く人(ひと)が 最低賃金(さいていちんぎん)以上(いじょう)の 給与(きゅうよ)を もらっているかを 確認(かくにん)する 方法(ほうほう)を 説明(せつめい)します。次(つぎ)の 計算(けいさん)をします。

(月(つき)の 給与(きゅうよ)×12カ月(かげつ))÷年(ねん)の 労働(ろうどう)時間(じかん)

計算(けいさん)の 結果(けっか)が 最低賃金(さいていちんぎん)以上(いじょう)で あるかどうかで 確認(かくにん)します。

月(つき)の 給与(きゅうよ)

最低賃金(さいていちんぎん)を 確認(かくにん)するときに 給与(きゅうよ)に 含(ふく)めて 計算(けいさん)するものと 含(ふく)めないものが あります。

給与(きゅうよ)に 含(ふく)めるものの 例(れい)

  • 基本給(きほんきゅう)
  • 役職(やくしょく)手当(てあて)

給与(きゅうよ)に 含(ふく)めないものの 例(れい)

  • 時間外(じかんがい)手当(てあて)
  • 休日(きゅうじつ)出勤(しゅっきん)手当(てあて)
  • 深夜(しんや)手当(てあて)
  • 通勤(つうきん)手当(てあて)

例(れい)を 出(だ)して 計算(けいさん)します。

基本給(きほんきゅう)120,000円(えん)
役職(やくしょく)手当(てあて)30,000円(えん)
通勤(つうきん)手当(てあて)5,000円(えん)
時間外(じかんがい)手当(てあて)35,000円(えん)

この人(ひと)の 最低賃金(さいていちんぎん)を 確認(かくにん)するときの 月(つき)の 給与(きゅうよ)は 150,000円(えん)です。

年(ねん)の 労働(ろうどう)時間(じかん)

年(ねん)の 労働(ろうどう)時間(じかん)は 会社(かいしゃ)が 決(き)めている 年間(ねんかん)の 所定労働日数(しょていろうどうにっすう)と 1日(にち)の 所定労働時間(しょていろうどうじかん)を かけて 計算(けいさん)します。

例(れい)を 出(だ)して 計算(けいさん)します。

年間(ねんかん)所定労働日数(しょていろうどうにっすう)250日(にち)
所定労働時間(しょていろうどうじかん)8時間(じかん)

この 人(ひと)の 年(ねん)の 労働(ろうどう)時間(じかん)は 2,000時間(じかん)です。

最低賃金(さいていちんぎん)と 比(くら)べる

上(うえ)の 例(れい)で 最低賃金(さいていちんぎん)と 比(くら)べてみます。この 人(ひと)の 住(す)む 県(けん)の 最低賃金(さいていちんぎん)が 850円(えん)だとします。

まず、【(月(つき)の 給与(きゅうよ)×12カ月(かげつ))÷年(ねん)の 労働(ろうどう)時間(じかん)】を 計算(けいさん)します。(150,000円(えん)×12カ月(かげつ))÷2,000時間(じかん)=900円(えん)です。計算(けいさん)の 結果(けっか)は 最低賃金(さいていちんぎん)の 850円(えん)以上(いじょう)でした。最低賃金(さいていちんぎん)以上(いじょう)で 働(はたら)いていることが 確認(かくにん) できました。

2021年6月4日しごと

Posted by reisuzuki1976