給与(きゅうよ)の 決(き)まり

給与(きゅうよ)について 国(くに)が 決(き)めている 決(き)まりが あります。会社(かいしゃ)は この 決(き)まりを 守(まも)らなければなりません。

給与(きゅうよ)の 金額(きんがく)

給与(きゅうよ)の 金額(きんがく)は 会社(かいしゃ)と 労働者(ろうどうしゃ)との 契約(けいやく)で 決(き)まります。会社(かいしゃ)は 契約(けいやく)で 給与(きゅうよ)を 決(き)める 前(まえ)に 労働者(ろうどうしゃ)を 働(はたら)かせては いけません。

労働者(ろうどうしゃ)は 最低賃金(さいていちんぎん)以上(いじょう)の 給与(きゅうよ)を もらう 決(き)まりです。1時間(じかん)あたりで もらう 一番(いちばん) 少(すくな)ない 金額(きんがく)が 最低賃金(さいていちんぎん)です。会社(かいしゃ)は 最低賃金(さいていちんぎん)より 少(すくな)ない 給与(きゅうよ)で 労働者(ろうどうしゃ)を 働(はたら)かせては いけません。

最低賃金(さいていちんぎん)は 都道府県(とどうふけん)ごとに 決(き)まっています。今(いま)の 最低賃金(さいていちんぎん)は ここから 確認(かくにん) できます。

給与(きゅうよ)の 払(はら)い方(かた)

給与(きゅうよ)は お金(かね)で もらいます。会社(かいしゃ)は お金(かね)ではないもので 払(はら)うことは できません。給与(きゅうよ)を もらうのは 1カ月(かげつ)に 1回(かい)以上(いじょう)、決(き)めた 日(ひ)です。

残業(ざんぎょう)代(だい)、休日(きゅうじつ)手当(てあて)

次(つぎ)の 場合(ばあい)は、お金(かね)を 追加(ついか)で もらいます。

  • 決(き)まった 時間(じかん)よりも 長(なが)く 働(はたら)きました(時間外(じかんがい)手当(てあて))
  • 深夜(しんや)に 働(はたら)きました(深夜(しんや)手当(てあて))
  • 休(やす)みの 日(ひ)に 働(はたら)きました(休日(きゅうじつ)手当(てあて))

追加(ついか)で もらう お金(かね)を 手当(てあて)と 言(い)います。上(うえ)の 3つの 手当(てあて)は 法律(ほうりつ)で 払(はら)う 決(き)まりです。条件(じょうけん)に 合(あ)うときは、会社(かいしゃ)は 手当(てあて)を 払(はら)います。

2021年6月4日しごと

Posted by reisuzuki1976